2019年4月から、労働時間は客観的な記録による把握が法的義務に!

労働時間の把握は、自己申告でもよい?

 労働時間の適正な把握については、ガイドラインによる取り決めだけと勘違いしていませんか?
 実は、2019年4月から労働安全衛生法の規定として格上げされています。
 2019年3月末までは、ガイドラインに違反すれば指導票だけでしたが、2019年4月からは、労働時間の未把握は、法令違反の対象となります。
★ただし、罰則規定はなし

2019年4月から、労働時間は客観的な記録による把握が法的義務に!|「人づくりで企業の未来づくりを!」BHR推進、組織開発、労務トラブルと人材育成に強い社会保険労務士

労働時間の把握は、自己申告でもよい?  労働時間の適正な把握については、ガイドラインによる取り決めだけと勘違いしていませんか?  実は、2019年4月から労働安全衛…