有料職業紹介事業所内の掲示物

優良職業紹介事業運営にあたり、必要な情報提供ができていますか?
 有料職業紹介事業所における掲示物について、令和6年4月より法改正がされています。この機会にご確認よろしくお願い申し上げます。

手数料表などの情報提供の方法

 職業安定法施行規則第24条の5の4が改正されました。 

4 有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。

以下の3つの掲示物は、入り口付近でなく、ホームページなどでも良いそうです。
①手数料表
②返礼金制度に関する事項を記載した書面
③業務の運営に関する規程
まずは、入口付近に掲示か、ホームぺージに掲示か、どちらかをご確認よろしくお願い申し上げます。

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なお、人材サービス総合サイト上での情報提供は必須です。よろしくお願い申し上げます。

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